2026年9月7日確認の一般情報
税務は本人の所得区分、年末調整、控除、居住自治体などで変わります。ここで個別判定せず、国税庁、自治体、税理士へ確認するための分岐を示します。
最初の条件分岐
| 状況 | 確認すること | 注意 |
|---|---|---|
| 1か所の給与・年末調整済み + 給与以外の副収入 | 副収入の「収入」ではなく、所得金額の合計が20万円を超えるか [1] | 他の確定申告要件や例外も確認 |
| 給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下 | 所得税の確定申告を要しない条件に当てはまるか | 住民税申告は別。自治体へ確認 [6] |
| 2か所以上から給与 | 年末調整されなかった給与収入と他所得の合計、源泉徴収の状況 [2] | 「副業20万円」だけで判断しない |
| 医療費控除など他の理由で確定申告 | 20万円以下の給与以外の所得も併せて申告する必要 [3] | 申告する所得の漏れを確認 |
| 業務委託の継続的な副収入 | 所得区分、総収入、必要経費、帳簿・証憑 | 事業所得か雑所得かを名称だけで決めない |
必要経費の確認
国税庁は、総収入を得るため直接要した費用、その年に生じた販売費・一般管理費等を必要経費として説明しています。業務に係る雑所得では総収入金額から必要経費を差し引く計算を案内しています。家事関連費は、記録などから業務上直接必要な部分を明確に区分できる範囲を確認します。 [4] [5]
記録する
- 取引日・内容・相手・金額
- 請求書・領収書・振込記録
- ツール代の業務利用目的
- 家事共用費の按分根拠
自動で経費にしない
- 副業と無関係な個人支出
- 業務必要性を説明できない高額機器
- 領収書だけで用途記録がない支出
- 年をまたぐ支出の処理を未確認のもの
住民税
所得税の確定申告不要制度と住民税申告は同じではありません。横浜市は、給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が原則不要でも、市民税・県民税の申告が必要になる旨を案内しています。居住自治体のページで確認してください。 [6]
「普通徴収なら勤務先に絶対分からない」とは案内しません
徴収方法、所得の種類、自治体の運用、勤務先の規程など複数要因があります。申告書の選択だけで結果を保証できません。自治体と勤務先規程を個別に確認してください。
相談時に持つメモ
- すべての源泉徴収票
- 副収入の取引一覧と支払調書
- 経費候補と用途・証憑
- 年末調整の有無
- 他に確定申告する理由
- 居住自治体と対象年度